ブログ

犯罪収益移転防止法とは?

犯罪収益移転防止法とは、顧客が本人と一致しているか確認する内容を定めた法律です。
この法律はマネー・ロンダリング、テロ行為などへの資金の供給防止を目的に制定されました。個人取引だけではなく法人取引にも適用され、公認会計士、税理士も対象として、厳格な本人確認が求められるようになった「改正犯罪収益移転防止法」が2016年10月1日に施行されています。
公認会計士、税理士は会計事務所業務に直接関係してくることだけに法律内容をしっかり理解しておく必要があります。

犯罪収益移転防止法では、特定事業者が行う業務の全てが必ずしも義務の対象となるわけではなく、 義務の対象となる業務(「特定業務」)の範囲が定められています。

公認会計士、税理士では、①宅地建物の売買に関する行為又は手続、②会社等の設立 又は合併等に関する行為又は手続、③現金、預金等の財産の管理又は処分、についての代理又は代行に 係るものが同法の義務の対象であって、監査業務等は対象となりません。

また、特定事業者が顧客と取引を行う際に取引時確認が必要となるのは、全ての取引ではな く、特定業務のうち一定の取引(「特定取引等」)とされています。

特定取引等は、①対象取引(犯罪収益移転防止法施行令第7条に列挙されている取引をいい事業者の業態ごとに、取引時確認をすべき取引が規定されている。)と②マネー・ローンダリングに用いられるおそれが特に高い取引に分かれており、いずれの取引であるかにより、確認事項及びその確認方法が異なることとなります。

①対象取引に該当するのは、公認会計士、税理士においては、宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 、会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続 、200 万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分です。

②マネー・ローンダリングに用いられるおそれが特に高い取引とは、

・なりすましの疑いがある取引又は本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引

・特定国等に居住・所在している顧客との取引

・外国PEPs(重要な公的地位にある者(Politically Exposed Persons))との取引

が該当します。

特定業務の特定取引等に該当する場合、公認会計士等、税理士等が具体的な義務として課されているのは以下の4点になります。

  1. 取引時確認
  2. 確認記録の作成・保存(7年間保存)
  3. 取引記録等の作成・保存(7年間保存)
  4. 取引時確認等を的確に行うための措置

 

  1. <取引時確認>

公認会計士等、税理士等が必要となるのは本人特定事項の確認です。

「本人特定事項の確認」とは、顧客の本人特定事項(顧客が個人である場合は氏名、住居及び生年月 日、顧客が法人である場合は名称及び本店又は主たる事務所の所在地)について、運転免許証等の公的証明書等により確認することをいいます。 本人特定事項の確認を確実に行うことは、仮名取引やなりすましによる取引の防止に資するものです。

本人特定事項

個人⇒氏 名、住 居、生年月日

法人⇒名 称、本店又は主たる事務所の所在地

  1. <確認記録の作成・保存>

特引時確認を行った場合には、直ちに確認記録を作成し、特定取引等に係る契約が終了した日から7年間保存しなければなりません。なお、個人取引と法人取引のいずれであるかや、代表者等による取引であるかなどの取引の方法や、本人確認書類の提示を受けたか、送付を受けたかなどの取引時確認の方法により記録すべき事項が異なります。

  1. <取引記録等の作成・保存>

特定業務に係る取引を行った場合若しくは特定受任行為の代理等を行った場合には、直ちにその取引等に関する記録を作成し、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から7年間保存しなければなりません。

  1. <取引時確認等を的確に行うための措置>

事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、次の措置を行う必要があります。

取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置なりすましの疑い等を的確に判断するためには、顧客の最新の本人特定事項等を把握していることが必要であることから、事業者は、確認をした事項について、最新の内容に保つための措置を講じることとされています。具体的には、確認した本人特定事項等に変更があった場合に顧客が事業者にこれを届け出る旨を約款に盛り込むこと等の措置を講ずる必要があります。

公認会計士・税理士が実際に必要な作業としては確認記録の参考様式が警察庁のHPにありますので、こちらを参考に確認記録を作成し、7年間保存すれば問題ないかと思います。

関連記事

  1. ■第二次納税義務 その①
  2. ■指定管理者情報 資産の評価損って? 中小企業がすべき資産の評価…
  3. 試査と精査
  4. ■内部統制報告制度-一般的なキーコントロール数は200から300…
  5. 公益社団法人・公益財団法人、一般社団法人・一般財団法人の監査につ…
  6. ■平成30年6月期 四半期報告書の西暦・和暦 に関する各社の開示…
  7. 収益認識基準における有償支給の処理③ 適用指針の考え方について(…
  8. ■金融商品の時価等の開示の実務上のポイント(算定方法や重要性など…

最近の記事

PAGE TOP