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「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」について(実務対応報告第19号)

会計上の繰延資産と税務上の繰延資産

税務上の繰延資産は様々なものに及びますが、会計上の繰延資産は極めて限定的に考えられています。

それは、繰延資産を過度に認めると過剰に資産計上が認められてしまい、適切な財務諸表とならないからですが、

この点、すなわち会計上の繰延資産について解説していきたいと思います。

○会計処理及び留意事項

旧商法と異なり会社法においては繰延資産についての具体的な償却方法や償却期間の定めがなく、一般に公正妥当と認められる企業会計基準等を斟酌しなければならないとされているため、整備を行った。

ポイント

→原則、年数を基準とする償却方法から月数等を基準とした償却方法になるとともに、支出の効果が期待されなくなった繰延資産は未償却残高を一時償却する。

また、社債発行差金については金融商品会計基準に別の定めあり。

①社債発行差金(金融商品会計基準)

→社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合など、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければならない(金融商品会計基準第26項)

②株式交付費

→原則支出時費用(営業外)、但し繰延資産に計上し3年以内の効果の及ぶ期間にわたって定額法により償却可。

③社債発行費

→原則支出時費用(営業外)、但し繰延資産に計上も可。償却方法は原則利息法、但し継続適用を要件に定額法も可。

④開発費

→原則支出時費用(売上原価又は一般管理費)。但し繰延資産に計上し5年以内の効果の及ぶ期間にわたって定額法により償却可。

⑤創立費、開業費

→割愛

なお、その他の繰延資産は会計上は原則認められていない。

○会計処理及び表示の変更の取扱い

→原則として、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う。

 

○経過措置

①社債発行差金を除いて、前期以前に繰延資産に計上されているものは、適用直前事業年度の会計処理を継続適用(但し、新株発行費は表示上、“株式交付費”に変更。

②前期以前の社債発行差金が資産計上されている場合、適用直前事業年度の会計処理を継続して適用。但し、社債発行差金の償却額は社債利息として表示するとともに、社債発行差金は控除して表示。

以上

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