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新収益認識基準 契約の識別

2回目は新収益認識基準において設定された5つのSTEPのうちSTEP1についてざっくりと説明したいと思います。

STEP1は契約の識別です。基準においては、以下の5つの要件すべてを満たす顧客との契約を識別するとされています。

①当事者が、書面、口頭、取引慣行等により契約を承認し、それぞれの義務の履行を約束していること

②移転される財又はサービスに関する各当事者の権利を識別できること

③ 移転される財又はサービスの支払条件を識別できること

④ 契約に経済的実質があること(すなわち、契約の結果として、企業の将来キャッシ ュ・フローのリスク、時期又は金額が変動すると見込まれること)

⑤ 顧客に移転する財又はサービスと交換に企業が権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高いこと

と規定されており、従来の日本基準では具体的な定めは存在していませんでした。それに加え、契約の結合、契約の変更に関しても規定されています。契約の結合に関しても、これまで工事契約や受注制作ソフトウェアに関する定めを除き、日本基準では定めはありませんでした。これに対して、新基準では同一の顧客と同時またはほぼ同時に締結した複数の契約が以下の要件のいずれかを満たす場合には、それらの契約を結合し単一の契約として会計処理する必要があります。

・同一の商業的目的を有するものとして交渉された

・1つの契約の支払いの対価の額が、他の契約の価格・履行により影響を受ける

・複数の契約で約束した財またはサービスが、単一の履行義務である

具体的な実務への影響ですが、今まで実施していなかった契約の結合・変更を検討する必要があること、場合によっては新たな業務フローを追加で取入れる必要が生じたり、社内ルールを整備しておくことが重要になると考えられます。また、同一の顧客との取引に関し、契約書が複数に分かれている場合にどのようなケースで契約を結合する必要があるか、判定の基準を整備すること等が必要になってくると思われます。

 

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