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医療法人の会計監査については、下記のように定められています。
改正後医療法 第51条
2 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚 生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
5 第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は 監査法人の監査を受けなければならない。
具体的には、平成29年4月2日以降に開始する事業年度から(多くの医療法人は平成30年4月1日開始事業年度から)下記の対象法人が監査対象となっています。
・ 負債50億円又は事業収益70億円の医療法人
・ 負債20億円又は事業収益10億円の社会医療法人
・ 社会医療法人債発行医療法人
監査という言葉は、例えば行政監査など、様々な局面で使用されていますが、公認会計士が行う会計監査は、それらと異なり、監査及び会計の専門家として、独立の立場から実施される会計監査であり、「独立監査人の監査報告書」において、財務諸表に対する意見を表明(証明)することで責任を果たすものであり、公認会計士又は監査法人だけが提供できる業務です。
なお、公認会計士は、役員・税務顧問と監査を同時におこなうことはできません。公認会計士監査は、その業務の性格から、監査人に強い独立性が求められています。会計監査を実施している公認会計士が、 対象法人の監事等の役員や税務顧問を兼任することは、 自己レビューや馴れ合いを防止する観点から、禁止されています。もし、現在役員・税務顧問に就任している公認会計士に監査を依頼する場合においては、役員・税務顧問を所定の時期までに退任する必要があります。
以上