ブログ

■指定管理者情報 中小企業が作成すべき個別注記表について

会社法上、決算書を作成する際には個別注記表の作成が必要になりますが、この個別注記表を適切に作成している会社は非常に少ないように感じます。しかしながら、中小企業の会計に関する指針においても、これら個別注記表の記載方法などのルールは明確にされています。そこで、今回は中小企業として作成すべき個別注記表について解説していきたいと思います。

 

中小企業の会計に関する指針に記載されている注記項目については、以下の通りとなっています。なお、以下の内容は会計監査人設置会社以外の株式会社を前提にしています。

(1) 継続企業の前提に関する注記  ⇒ 不要

 

(2) 重要な会計方針に係る事項に関する注記  ⇒ 必要

会計方針の注記ですが、具体的には、以下の項目が必要と考えます。

〇資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

〇固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

無形固定資産

リース資産

〇引当金の計上基準

貸倒引当金

賞与引当金

退職給付引当金

〇その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税の処理方法

リース取引の処理方法

 

(3) 会計方針の変更に関する注記

会計処理方法に変更があった場合には、その旨、理由、影響額等について注記する必要があります。

 

(4) 表示方法の変更に関する注記

表示方法に変更があった場合には、その旨、理由、影響額とうについて注記する必要があります。

(5) 会計上の見積りの変更に関する注記 ⇒ 不要

 

(6) 誤謬の訂正に関する注記

企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用し、処理を行った場合には注記が必要になりますが、あまり注記することはないといえます。

 

(7) 貸借対照表に関する注記  ⇒ 不要

(8) 損益計算書に関する注記  ⇒ 不要

 

(9) 株主資本等変動計算書に関する注記

〇当事業年度の末日における発行済み株式の数

〇当事業年度末日における自己株式の数

〇当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

〇当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

 

(10) 税効果会計に関する注記  ⇒ 不要

(11) リースにより使用する固定資産に関する注記  ⇒ 不要

(12) 金融商品に関する注記  ⇒ 不要

(13) 賃貸等不動産に関する注記 ⇒ 不要

(14) 持分法損益等に関する注記 ⇒ 不要

(15) 関連当事者との取引に関する注記 ⇒ 不要

(16) 一株当たり情報に関する注記 ⇒ 不要

(17) 重要な後発事象に関する注記 ⇒ 不要

(18) 連結配当規制適用会社に関する注記 ⇒ 不要

 

(19) その他の注記

その他計算書類のために必要な事項があれば注記が必要になります。具体的には追加情報や訴訟などの状況が生じた時には記載が必要になります。

 

以上

関連記事

  1. ■指定管理者情報 選考時に重視される財務安全性の分析指標
  2. ■私立幼稚園学校法人会計-個人立の会計処理④ 選択すべき会計処理…
  3. ■有価証券報告書の分析 資産除去債務関係の注記の分析
  4. ■私立幼稚園学校法人会計-個人立の会計処理① 関連する規定等-相…
  5. ■セグメント情報等開示会計基準の実務上のポイント
  6. ■指定管理者情報 中小企業が採用すべき会計処理基準(中小企業の会…
  7. 従業員持株ESOPにおける開示(表示)上の留意点について
  8. 経営者確認書とは?

最近の記事

PAGE TOP