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会社法監査とは、会社法の規定により作成される「計算書類」が適法に作成されているかどうかについて行われる監査のことです。大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)の会社は、必ず監査を受けなければいけません。この理由としては、少なくとも、利害関係者に与える影響が大きいと考えられる大会社に関してのみ、計算書類の監査を会社法により義務づけているためです。計算書類というのは、貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)・損益計算書(そんえきけいさんしょ)・株主資本等変動計算書・個別注記表の4つからなり、全ての株式会社が作成する義務があります。また、上場会社は、連結計算書類(連結貸借対照表・連結損益計算書等)も作成する必要があります。
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