ブログ

会社法監査とは?

会社法監査とは、会社法の規定により作成される「計算書類」が適法に作成されているかどうかについて行われる監査のことです。大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)の会社は、必ず監査を受けなければいけません。この理由としては、少なくとも、利害関係者に与える影響が大きいと考えられる大会社に関してのみ、計算書類の監査を会社法により義務づけているためです。計算書類というのは、貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)・損益計算書(そんえきけいさんしょ)・株主資本等変動計算書・個別注記表の4つからなり、全ての株式会社が作成する義務があります。また、上場会社は、連結計算書類(連結貸借対照表・連結損益計算書等)も作成する必要があります。

金融商品取引法監査についてはこちらを参照ください。

関連記事

  1. ■重要な後発事象とは? 事後判明事実と開示後発事象及び修正後発事…
  2. 「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」について(実務対応報告…
  3. ■私立学校振興助成法による監査(学校法人監査)とは? また、補助…
  4. 従業員持株ESOPにおける開示ー会社計算書類上の具体的留意点につ…
  5. 参考情報1. 第1種中間連結財務諸表等を含む半期報告書に関する表…
  6. ■内部統制報告制度 内部監査委員制度とのメリットとデメリットは?…
  7. ■経営者確認書と質問応答記録書
  8. ■有価証券報告書の分析 事業等のリスクの開示状況の分析

最近の記事

PAGE TOP