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金融商品取引法監査とは、金融商品取引法第193条の2に基づき、公認会計士若しくは監査法人によって行われる監査のことです。
証券取引所に株式を上場している会社は、金融商品取引法に基づく公認会計士監査を受けることが義務付けられています。そのため、上場会社で監査を受けてない法人は上場廃止となり、証券取引所から退場となってしまいます。また、一定の条件を満たす非上場会社も同様に金融商品取引法監査が義務付けられています。
金融商品取引法監査には、財務諸表監査と内部統制監査の2種類あり、財務諸表監査の対象となる企業は、有価証券報告書の提出会社であり、監査対象は有価証券報告書の「経理の状況」に掲げられている財務諸表になります。また、内部統制監査の対象となる企業は、上場会社であり、監査対象は内部統制報告書になります。
会社法監査についてはこちらを参照ください。