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賃貸不動産等の時価等の開示に関する会計基準について、適用時期や概要などについて、解説していきたいと考えます。
・ 平成22年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用する。
国際基準とのコンバージェンス
「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益またはキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産(ファイナンス・リースの貸手における不動産を除く)をいう。
重要性なし→公示価格,都道府県基準地価格,路線価による相続性評価額,固定資産税評価額等を調整したもの等
原則 両者を区分して、賃貸等不動産として使用される部分につき計上。
容認① 賃貸不動産として使用される部分の割合が低い場合→開示不要。
容認② 賃貸等不動産として使用しない部分の重要性が乏しい場合
→全てを賃貸等不動産に含めて、時価等を開示することができる。
賃貸等不動産には、将来において賃貸等不動産として使用される予定で開発中の不動産や継続して賃貸等不動産として使用される予定で再開発中の不動産も含まれる。
→実務上の負担を考慮し、賃貸等不動産の時価を把握することが極めて困難な場合は,
時価を注記せず、①その事由 ②当該賃貸等不動産の概要,③貸借対照表計上額,を他の賃貸等不動産とは別に記載する。
例えば「現在も将来も使用が見込まれておらず,売却も容易にできない山林」や,「着工して間もない大規模開発中の不動産」等が想定される。