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監査基準の改訂 7月5日 (KAM導入以外の事項)

先日の投稿で監査基準の改訂のうち、監査上の主要な検討事項(KAM)の導入について述べさせて頂きましたが、それ以外の部分についても若干改訂がありますので解説させて頂きます。以下の2つの事項が今回改訂となっています。(KAMに関する情報はこちらをご覧ください)

①監査報告書の記載区分等

②継続企業の前提に関する事項

まず①についてですが、現行の監査報告書の記載順序からガラッと順序が変更になります。現行では監査の対象から始まり、経営者の責任、監査人の責任、監査人の意見という順序になっていますが、改定後は①監査人の意見、②意見の根拠、③経営者及び監査役等の責任、④監査人の責任という順序となります。

ここでの変更点はまず、監査人の意見が冒頭に記載されることになることです。これは財務諸表利用者の視線に立った改訂であり、利用者が一番関心のある事項を冒頭に持ってくることになります。また新たに意見の根拠の区分が設けられることになり、無限定適正意見の場合も意見の根拠を記載することになります。さらに現行では「経営者の責任」が改定後は「経営者及び監査役等の責任」となり、新たに監査役等の責任も記載されることになります。監査役等には財務報告プロセスを監視する責任があることを明示することになります。また今までは最後に区分されていた追記情報(強調事項又はその他の事項)ですが、改定後は意見の根拠の次に記載されることになります。

さらに、KAMはどこに記載されるかという点ですが、KAMは監査意見、意見の根拠の次に監査意見とは区別し、「監査上の主要な検討事項」の区分を設けることになります。

このように今回の改訂は、利用者にとって関心の高い情報から記載することにより、利用者にとって監査報告書の情報価値を高めることが大きな目的であるといえます。

次に②ですが、継続企業の前提に関する評価と開示に関する経営者及び監査人の対応についてより明確にするために、現行の強調事項としてではなく、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」という区分を別に設けることになります(記載内容はこれまでと同じ)。また、経営者は継続企業の前提に関する評価及び開示を行う責任を有していること、監査人はその検討を行う責任を有していることを、経営者の責任、監査人の責任に関する記載内容にそれぞれ追加することになります。そして、区分ですが、該当する場合のみの記載となりますが、該当する場合は監査意見、意見の根拠の次となります。(KAMの記載がある場合はその前)

以上が今回の改定内容となります。実施の時期は、平成32年3月決算(2020年3月)に係る財務諸表監査から適用となりますので、3月決算の場合は来期からの適用となります。

 

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