ブログ

有価証券報告書の提出期限について

有価証券報告書は決算日後3か月以内に提出することが求められています。しかし、大地震の発生や先日の豪雨被害などの影響等々、どうしてもやむをえない場合というものが存在します。そのような「やむをえない理由」により、3か月以内に提出することが不可能と認められる場合には提出期限を延長することができます(金融商品取引法24条)。

やむを得ない理由としては以下のケースが挙げられています。

①電力供給が断たれた場合その他の理由ににより、会社のシステムが稼働できない場合

②過去に提出した有価証券報告書等に重要な虚偽記載が発見されたが、その訂正が提出期限までに未了の場合

③監査法人の監査により財務諸表等に誤謬又は不正による重要な虚偽表示の疑義等が識別され、追加の監査手続が必要な場合

そして、今回の西日本豪雨に対しては特別措置として9月28日までに提出すれば、行政上および刑事上の責任を問われないことを金融庁から示されています。また、9月28日になっても引き続き提出することができないような状況にある場合には、提出期限延長のための承認を得ることでさらに延長することが認められています。

関連記事

  1. 企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基…
  2. ■指定管理者情報 中小企業が適用すべき税効果会計等の税金関連処理…
  3. 監査法人とは?
  4. 参考情報3.期中レビュー基準の概要
  5. ■和暦と西暦 四半期報告書(有価証券報告書)を作成する場合の留意…
  6. ■私立幼稚園学校法人会計-個人立の会計処理④ 選択すべき会計処理…
  7. ■公益法人 内閣府立入検査
  8. ■有償支給とは?有償支給時の会計上の仕訳について

最近の記事

PAGE TOP