ブログ

有価証券報告書の提出期限について

有価証券報告書は決算日後3か月以内に提出することが求められています。しかし、大地震の発生や先日の豪雨被害などの影響等々、どうしてもやむをえない場合というものが存在します。そのような「やむをえない理由」により、3か月以内に提出することが不可能と認められる場合には提出期限を延長することができます(金融商品取引法24条)。

やむを得ない理由としては以下のケースが挙げられています。

①電力供給が断たれた場合その他の理由ににより、会社のシステムが稼働できない場合

②過去に提出した有価証券報告書等に重要な虚偽記載が発見されたが、その訂正が提出期限までに未了の場合

③監査法人の監査により財務諸表等に誤謬又は不正による重要な虚偽表示の疑義等が識別され、追加の監査手続が必要な場合

そして、今回の西日本豪雨に対しては特別措置として9月28日までに提出すれば、行政上および刑事上の責任を問われないことを金融庁から示されています。また、9月28日になっても引き続き提出することができないような状況にある場合には、提出期限延長のための承認を得ることでさらに延長することが認められています。

関連記事

  1. 平成30年3月期 有価証券報告書 経営者の視点?
  2. 会社計算規則第131条による通知事項とは?
  3. ■指定管理者情報 財務に関する評価の視点は(選考に勝ち抜くための…
  4. 資産除去債務に関する会計基準(第18号)・適用指針(第21号)に…
  5. 監査報告書の長文化 ~KAMの導入~
  6. ■『税効果会計に係る会計基準』等の一部改正 実務上のポイント 平…
  7. ■有価証券報告書の分析 会計方針の変更の分析
  8. 参考情報1. 第1種中間連結財務諸表等を含む半期報告書に関する表…

最近の記事

PAGE TOP