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監査役の監査報告書にも記載がある131条の通知事項とは、会計監査人の職務遂行に関する通知ですが、今回はこの内容について、監査役として押さえておきたい点なども含めて解説していきたいと思います。
そもそも会計監査人は、監査役等に対して職務遂行に関する事項の通知をしなければならないというのが、会社計算規則第131条に定められています。
第百三十一条
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
監査役協会の監査報告書のひながたにも記載があるように、監査役の監査報告書には、
“会計監査人から「職務の遂行が適性に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。”
といった記載があります。
この点からも、監査役は会計監査人から会社計算規則第131条各号に掲げる事項の通知を受けなければならないということになるのです。
上記の規定があるため、実務的には会計監査人が会社計算規則第131条各号に定められている個別の項目に対して説明をした書面を作成し、その書面を監査役に提出し、監査役はその内容等について必要と認められる事項に関して、会計監査人とのコミュニケーションを通じて個別に質問をするというのが、一般的だといえます。
ただ、小さい監査事務所であればその内容についても分かると思いますが、大手監査法人のような大きな法人に対して、法人全体の品質管理の状況について、監査役個人が質問をし説明を受けるというのも、少し荷が重いとも考えられますよね。実際、監査業務に直接携わっている会計士であっても、会計基準等に関しては精通していても、今の複雑になっている監査基準(特に品質管理に関しての基準等)に対して、どの程度精通しているかというと、・・・の部分がありますしね。
ということで、会社計算規則第131条について、簡単な解説をしましたが、監査役さんとして抑えておきたい点としては、以下の通りと思います。
ちなみに、会計監査人が上場会社監査事務所の場合、定期的に日本公認会計士協会から品質管理のレビューを受けているため、この内容についても確認しておくことが必要といえます(これも一般的には、会計監査人側から通知があると思いますが)。