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■控除対象外消費税額等とは?計算方法、留意点など。

消費税等は一定の条件に該当すると、控除対象外消費税等として消費税の申告上控除が出来なくなります。この場合の計算方法や見落としやすい交際費の処理などについて、解説をしていきます。

控除対象外消費税額とは?

消費税の経理方式として、税抜経理方式を採用している場合で、その課税期間中の課税売上高が5億円超、または課税売上割合(*1)が95%未満であるときに、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額のみとなります。
よって、この場合、控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じることになります。この時に生じた消費税額等を控除対象外消費税額等と呼びます。

控除対象外消費税額の処理方法

この控除対象外消費税額等は、法人税法上又は所得税法上、以下に記載した方法によって処理します。

なお、税込経理方式を採用しているときには、消費税額及び地方消費税額は資産の取得価額又は経費の額に含まれますので、特別な処理は要しません。

(参考)

*1 課税売上割合=その課税期間の課税売上高(税抜き)÷その課税期間の総売上高(税抜き)

『課税売上高』とは、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をいい、輸出による免税売上高が含まれます。

『総売上高』とは、国内における資産の譲渡等の対価の合計額をいいます(課税売上高、輸出による免税売上高、非課税売上高の合計額です。)

 

 

Ⅰ.資産に係る控除対象外消費税額等

 

下記(A)~(C)のいずれかの方法により、損金の額又は必要経費に算入することになります。

 

(A) その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度又は年分において償却費などとして損金の額に算入します。

(B) 下記①~③のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入し、また、所得税法上は、全額をその年分の必要経費に算入します。

① その事業年度又は年分の課税売上割合が80%以上であること。

② 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。

③ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。

(C) 上記(A)あるいは(B)に該当しない場合には、繰延消費税額等として資産計上し、下記(α)または(β)の方法により、損金の額又は必要経費に算入します。

 

(α)法人税の場合
繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。
ただし、その資産を取得した事業年度には、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。

 

(β) 所得税の場合
繰延消費税額等を60で除し、これにその年において事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額を必要経費に算入します。
ただし、その資産を取得した年分には、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額を必要経費の額に算入します。

なお、繰延消費税等に関しては、以下の記事をご参照ください。

繰延消費税等の処理 別表十六(十) 20万円以上の控除対象外消費税等は全額損金参入できない?

 

Ⅱ.控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外である場合

下記(a)または(b)の方法により、損金の額又は必要経費に算入します。

(a)法人税

全額をその事業年度の損金の額に算入します。

(b)所得税
全額をその年分の必要経費に算入します。

Ⅲ.忘れちゃならない交際に係る控除対象外消費税額等の処理

控除対象外消費税等が生じた場合、税務上の交際費を計算する場合、これらも含めて計算することになります。

つまり、交際費等に係る控除対象外消費税額等に相当する金額は交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。

具体的には、税抜経理方式では、消費税等は仮払消費税等として経理され、消費税等抜きの価額を交際費等として計上しますので、その消費税等抜きの交際費等の額を基に損金不算入額を計算しています。ここで、控除対象外消費税等がある場合には、当該消費税等抜きの交際費等の合計額に、交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税額等の額に相当する金額を加えた額を交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。。

以外に、忘れやすいので、注意してください。

以上

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