ブログ

■私立学校振興助成法による監査(学校法人監査)とは? また、補助金の額が寡少の場合の取り扱いは?

知事管轄の学校法人の監査

知事管轄の学校法人は、昭和51年度の私立学校振興助成法が施行され、大学から幼稚園など、経常費助成として補助金をうける全ての学校法人が全国的に監査(※1)の対象となりました(文部大臣所轄学校法人の場合には、昭和45年度から旧私立学校法第59条第9項の規定により、監査が義務付けられました)。

これは、そもそも学校法人の経常費助成の財源は国民の貴重な税金によって賄われているため、学校法人は経理を自主的に適正にすることが必要になるとともに、これらの状況を第三者である公認会計士又は監査法人による監査により担保することを目的としています(私立学校振興助成法14条)。

なお、当該補助金の額が寡少(当面1000万円以内 ※2)であって、所轄庁の許可を得た場合には、私学振興助成法14条3項但し書きにより、監査を除外できることになっております。

 

※1 監査とは

監査とは、公認会計士又は監査法人による監査をいいます。

監査対象としては学校法人立の幼稚園を前提とすると、計算書類、すなわち資金収支計算書(資金収支内訳表及び人件費支出内訳表を含む。)、事業活動収支計算書(事業活動収支内訳表含む)、貸借対照表(固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。)、重要な会計方針及びその他の注記が対象となります。

なお、上場会社で必要とされているいわゆるJ-SOXといわれる内部統制報告制度は学校法人にはありません。しかしながら、一般に公正妥当な監査の基準に準拠すると、法人の内部統制の評価は不可欠になるため、システム面も含めた内部統制の評価(監査)が、一般的には実施されます。

 

※2 補助金の寡少(補助金が少ない場合)について

補助金の寡少の判断については、文部省通知により、当面の間1000万円に満たない金額として、判断されます。

 

以上

関連記事

  1. ■会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準第24…
  2. 企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部に関する会計基準」及び…
  3. ■有価証券報告書の分析 当座貸越契約及びコミットメントについての…
  4. 公認会計士の仕事 vol.5
  5. 仕訳テストとは?~経営者の内部統制の無効化リスクに対する手続~
  6. ■指定管理者情報 中小企業が適用すべき税効果会計等の税金関連処理…
  7. ■控除対象外消費税額等とは?計算方法、留意点など。
  8. 金融商品取引法の成立~平成18年6月

最近の記事

PAGE TOP