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Ⅰ.はじめに
平成18年6月7日に「証券取引法の一部を改正する法律」及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が成立し、6月14日に公布。これにより証券取引法は全面的に改正され手「金融商品取引法」となった。
今回の改正は、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、貯蓄から投資に向けての市場機能の確保および金融・資本市場の国際化への対応を図ることが目的とされ、いわゆる投資サービス規制、開示規制、取引所制度の整備が行われ、罰金・課徴金が引き上げられた。
Ⅱ.改正の主な内容
2.開示規制
(1)公開買付制度の整備
(2)大量保有報告制度の整備
(3)企業内容開示制度の整備
1.四半期報告制度の導入
有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、その事業年度が3月を超える場合は、当該事業年度を3月ごとに区分した期間ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の事項を記載した四半期報告書を、当該各期間経過後45日以内で政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2.内部統制報告制度
上場会社等は、事業年度ごとに、財務報告に係る内部統制について内閣府令で定めるところにより評価した報告書(内部統制報告書)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
上場会社等に、有価証券報告書、四半期報告書および半期報告書について、その記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書を当該有価証券報告書等とあわせて提出することが義務付けられた。
3.罰則・課徴金
(1)罰則の強化
投資者保護の徹底、公正かつ透明な証券取引の確保を図るなどの観点から、罰則の法定刑の水準が引き上げられた。有価証券届出書・有価証券報告書・公開買付届出書等の虚偽記載、不正行為、風説の流布・偽計・暴力脅迫や相場操縦行為等については「現行の5年以下の懲役または500万円以下の罰金」から「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」に引き上げられた。また、有価証券届出書・有価証券報告書・公開買付届出書・大量保有報告書等の不提出、内部統制報告書・四半期報告書・大量保有報告書等の虚偽記載やインサイダー取引等については、「現行3年以下の懲役または300万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に引き上げられた。
4.施行期日
原則として公布の日から起算して1年6月を越えない範囲内において政令で定める日(施行日)とされている。
以上