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指定管理者にとして求められる財務力の一つとして、一般に公正妥当な会計処理基準に準拠する必要がありますが、今回は一般事業会社が適用すべき会計処理基準に関して、解説していきたいと思います。
中小企業が採用すべき会計処理基準として、「中小企業の会計に関する指針」(日本公認会計士協会、日本税理士連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会 平成30年9月時点最終改正 平成30年3月12日)が規定されています。
http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/cpta/business/tyushoushien/indicator/chyushoshishin180320.pdf
(日本税理士連合会より引用)
これらでチェックするのも有用だと思います。
file:///C:/Users/s-kobayashi/Downloads/News55_checklist-rengoukai.pdf
(全国信用保証協会連合会より引用)
それぞれの会計処理について、、最低限処理すべき内容について、まとめましたので、以下の内容をご参照ください。
以上