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企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」について

<個別決算上の留意点>

○ 自己株式の会計処理及び表示

①自己株式の取得及び保有

自己株式は取得価額で一括して純資産の部の株主資本の控除として取扱う。

 

②自己株式の処分差額

ⅰ)自己株式処分差益はその他資本剰余金に計上する。

 

ⅱ)自己株式処分差損はその他資本剰余金の額から減額する。なお、その他資本剰余金の残高を超えた自己株式処分差損が生じた場合には、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。

 

ⅲ)自己株式処分差益と自己株式処分差損は会計年度単位で両者を相殺する方法により計上する。

 

③自己株式の消却

消却の対象となった自己株式の帳簿価額について資本剰余金から減額するか利益剰余金から減額するかは会社の意思決定に委ねる。取締役会等の会社の意思決定機関で定められた結果に従い、消却手続が完了した時に会計処理を行う。

 

④自己株式の取得、処分、消却に関する付随費用

損益計算書の営業外費用に計上する。

 

<連結固有の留意点>

○ 連結財務諸表における子会社及び関連会社保有する親会社株式等の取扱い

①連結子会社が保有する親会社株式(持分相当額)は連結財務諸表上親会社が保有する自己株式と合算して表示する。少数株主持分相当額は少数株主持分から減額する。

②連結子会社における親会社株式の処分差額(内部取引によるものを除いた親会社持分相当額)については親会社における自己株式処分差額と同様の処理を行う。少数株主持分相当額は少数株主利益(又は損失)に加減する。

③持分法適用対象となっている子会社、関連会社が親会社株式を保有する場合は、親会社等の持分相当額を自己株式として純資産の部の株主資本から控除し、当該会社に対する投資額を同額減額する。

④持分法適用対象となっている子会社、関連会社における親会社株式等の売却損益は親会社における自己株式処分差額の会計処理と同様とし、また、当該会社に対する投資勘定を同額加減する。

 

<その他の留意点>

○ 資本金及び準備金の額の減少の会計処理

①資本剰余金と利益剰余金の混同禁止

②資本金及び資本準備金の額の減少によって生ずる剰余金は、減少の法的手続が完了したときに、その他資本剰余金に計上する。

③利益準備金の額の減少によって生ずる剰余金は、減少の法的手続が完了したときに、その他利益剰余金に計上する。

以上

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