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旧商法の時と会社法における決算日程の違いについて

旧商法の時の決算日程と会社法施行後の決算日程について

 

平成19年3月期に会社法が適用されてから、従来の商法の時の決算スケジュールから、決算スケジュールが大幅に変更されました。

ここでは、当時の決算日程の変更点などについて、まとめてみました。

☆決算日程の新旧比較表

旧商法 会社法
Ⅰ 計算書類の提出期限

取締役は、監査役会・会計監査人に対し、定時総会の会日の8週間前までに計算書類を提出する

連結計算書類は6週間前までに提出する

Ⅱ 会計監査人の監査報告書の提出期限

(1)計算書類

受領した日から4週間以内

(1)  連結計算書類

受領した日から4週間以内

Ⅲ 監査役会の監査報告書の提出期限

(1)計算書類

会計監査人の監査報告書を受領した日から1週間以内

(2)連結計算書類

同上

監査役の監査報告書の提出期限

計算書類を受領した日から4週間以内

Ⅰ 会計監査報告の通知期限等

(1)計算書類(1~3のいずれか遅い日)

1計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日

2附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

3特定取締役、特定監査役および会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

(2)連結計算書類

連結計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定取締役、特定監査役および会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)

Ⅱ監査役の監査報告の通知期限等

(1)計算書類(1,2のいずれか遅い日)

1会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日

2特定取締役および特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日

(2)連結計算書類

連結計算書類の会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日(特定取締役および特定監査役の間で合意により定めた日がある場合に合っては、その日)

 

以上

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