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■Form W-8BEN

 

一般的には、日本において、非居住者に対しての源泉徴収は20.42%ですが、アメリカ合衆国では外国法人や外国人は、例えば、利子、配当、使用料、報酬、家賃収入、年金。賞金などの所得について、30%の連邦所得税を源泉徴収されることになります。しかし、日米租税条約により、日本の居住者であれば、例えば、使用料、貸付金利子や配当は10%となっているため、Form W-8BEN(法人ならForm W-8BEN-E、以下Form W-8BEN等)の提出により、受益者である非居住外国人等は、源泉税を軽減、あるいは免除することができます。

源泉徴収を受ける非居住外国人・外国法人等がForm W-8BEN等を提出する際、その提出先は、IRS(内国歳入庁)ではありません。まず、所得の種類ごとに作成をし、外国企業や個人事業主の提出ならば米国の取引先企業、そして、役員や従業員の提出ならば雇用主である米国法人に対して提出をします。

なお、このForm W-8BEN等の提出については、実質的には、納税者番号(TIN)の取得が必要であり、実務上煩雑だという声もありますが(TINはIRS(内国歳入庁)が税務申告の管理を目的として発行しているわけで、当然IRSの管理下に入ることになる→申告がなければ問い合わせが来ることもある)、日本では租税条約適用税率の超過分については、法人税額控除は適用できませんし、超過分については、日本の税務署に還付請求することもできませんから、提出することがベストという場面も多いかと思います。

 

以下、国税庁HPより抜粋  使用料の場合

源泉徴収された外国法人税の額のうち限度税率超過部分の金額については、外国税額控除の対象とならず、使用料の支払日の属する事業年度の損金の額に算入されます。

(理由)

我が国が租税条約を締結している条約相手国等において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分(限度税率超過部分)に相当する金額又は免除することとされる額に相当する金額は、法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額には含まれません(法法69①、法令142の2⑧五)。

そのため、限度税率超過部分は、法人税法第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)の規定により損金不算入とされることはなく、使用料の支払日の属する事業年度の損金の額に算入されます(法法22③二)。

なお、限度税率超過部分について、その全部又は一部が還付された場合には、その還付されることとなった日の属する事業年度の益金の額に算入されます。

参考:居住者 非居住者 は、下記のページへ。

http://www.i-kansa.com/?p=460

参考:183日ルール は、下記のページへ。

http://www.i-kansa.com/?p=460

以上

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