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【適用】2011年3月期 | ||
【備考】個別財務諸表への適用については、今期については適用なし | ||
0.エッセンス | ||
・利益につき、従来の純損益に加えて、包括利益の開示を要求する。 | ||
なお、当該書類は、以下の方式より選択適用する事になる。*1 | ||
①損益計算書を作り、純利益の下に包括利益計算のための行を追加し、包括利益を開示。 | ||
②損益計算書を作り、それとは別個に包括利益計算書を作成する。 | ||
・非連結会社については、(少なくとも今期は)影響なし。BSの表示名も変わらない。 | ||
1.包括利益とは
ある企業の特定期間の財務諸表において認識された純資産の変動額のうち、当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分をいう。 当該企業の純資産に対する持分所有者には、当該企業の株主のほか当該企業の発行する新株予約権の所有者が含まれ、連結財務諸表においては、当該企業の子会社の少数株主も含まれる。
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2.経済的単一体説と包括利益
・包括利益計算書導入の目的の一つは、クリーンサープラス関係*の達成
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*1クリーンサープラス:ある期間の(資本取引以外の)純資産の変動=その期間の損益。
*2金融庁「IFRSに関する誤解」:金融庁により公表された当該文書において、「IFRSでも純利益を表示しているのだから、包括利益が純利益にとってかわるわけではない」としている |
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3.一計算書方式と二計算書方式 *1 |
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Q:記載方式は選択適用ということだが、実務上はどちらが多く使われるの? | ||
A:一計算書方式が想定される。理由は以下の通り。 | ||
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包括利益と個別財務諸表への適用 | ||
Q.公開草案では連結単体両方適用だったのに、なぜ確定基準では連結のみ適用となったのか。 | ||
A. 個別への適用は議論中。まず連結に適用させてから、次期以降個別についても判断する。
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3.包括利益により予想される影響 | ||
純利益ベースではプラスなのに、包括利益ではマイナスのケースが生じる | ||
・その他有価証券の評価損部分(全部資産直入法)⇒持合株解消の加速 | ||
・繰延ヘッジ損失⇒長期デリバティブについて、管理方針見直しや徹底化の動き | ||
・為替換算調整勘定⇒ヘッジで相殺するために、管理方針見直しや徹底化の動き |
【当期適用事項のポイント】
・四半期においても、包括利益を表示する
・その他包括利益について、組替調整額等や税効果を注記する。
【その他包括利益の組替調整等】
包括利益の内訳と、税効果の注記が強制される。
組替調整額の例示(会計基準記載の記載例) | |||||||||
その他有価証券評価差額金: | |||||||||
当期発生額 | 600 | ||||||||
組替調整額 | △100 | 500 | |||||||
繰延ヘッジ損益: | |||||||||
当期発生額 | 100 | 100 | |||||||
税効果調整前合計 | 600 | ||||||||
税効果額 | △240 | ||||||||
その他包括利益合計 | 360 | ||||||||