ブログ

公認会計士と税理士の違いとは?

公認会計士と税理士の業務は、同じようなものだと誤解される方が多いですが、それぞれに独占業務を持ち、請け負う案件も大きく異なります。
・公認会計士の独占業務
公認会計士の独占業務として「監査業務」があります。監査業務とは、企業・団体が作成した財務諸表が適正であるかどうかを第三者の立場からチェックし監査意見を表明するものです。主なクライアントは大企業が中心です。

・税理士の独占業務
税理士の主な業務は、税務書類の作成、税務代理、税務相談に分類され、いずれも税理士法に定める独占業務となっております。主なクライアントは中小企業やベンチャー企業などが中心です。

関連記事

  1. ■控除対象外消費税額等とは?計算方法、留意点など。
  2. ■指定管理者情報 資産の評価損って? 中小企業がすべき資産の評価…
  3. ■内部統制報告制度-実務編③ 財務諸表監査等外部監査で検出された…
  4. 公認会計士試験を振り返って  vol.2
  5. ■『税効果会計に係る会計基準』等の一部改正 実務上のポイント 平…
  6. 経営者確認書とは?
  7. ■指定管理者情報 引当金とは?中小企業(指定管理者含む)は引当金…
  8. 資産除去債務に関する会計基準(第18号)・適用指針(第21号)に…

最近の記事

PAGE TOP