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公認会計士と税理士の業務は、同じようなものだと誤解される方が多いですが、それぞれに独占業務を持ち、請け負う案件も大きく異なります。
・公認会計士の独占業務
公認会計士の独占業務として「監査業務」があります。監査業務とは、企業・団体が作成した財務諸表が適正であるかどうかを第三者の立場からチェックし監査意見を表明するものです。主なクライアントは大企業が中心です。
・税理士の独占業務
税理士の主な業務は、税務書類の作成、税務代理、税務相談に分類され、いずれも税理士法に定める独占業務となっております。主なクライアントは中小企業やベンチャー企業などが中心です。