ブログ

公認会計士と税理士の違いとは?

公認会計士と税理士の業務は、同じようなものだと誤解される方が多いですが、それぞれに独占業務を持ち、請け負う案件も大きく異なります。
・公認会計士の独占業務
公認会計士の独占業務として「監査業務」があります。監査業務とは、企業・団体が作成した財務諸表が適正であるかどうかを第三者の立場からチェックし監査意見を表明するものです。主なクライアントは大企業が中心です。

・税理士の独占業務
税理士の主な業務は、税務書類の作成、税務代理、税務相談に分類され、いずれも税理士法に定める独占業務となっております。主なクライアントは中小企業やベンチャー企業などが中心です。

関連記事

  1. 有価証券報告書の提出期限について
  2. 企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基…
  3. ■指定管理者情報 財務に関する評価の視点は(選考に勝ち抜くための…
  4. ■内部統制報告制度-実務編① 決算の誤りを気付いた場合は、統制上…
  5. 金融商品取引法の成立~平成18年6月
  6. 金融商品取引法監査とは?
  7. 訂正報告書とは?
  8. 監査報告書の長文化 ~KAMの導入~

最近の記事

PAGE TOP