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2013年において改正された、退職給付会計基準。従来まで、オフバランスで注記とされていた未認識数理計算上の差異等が、国際会計基準とのコンバージェンスの一環として連結上のみ、オンバランスされることになりました。
ここでは、当時の改正点などについてまとめて行きたいと思います。
Ⅰ.改正の趣旨
→「国際的な会計基準への対応」及び「未認識項目のオンバランス化」
Ⅱ.改正の概要
改正点 | 改正の概要及び留意点 | |
① | 未認識項目についての処理方法(即時認識) | ・2014年3月期の期末から適用。ただし、2013年4月から早期適用可能
・連結財務諸表に適用:①②③ 個別財務諸表に適用:③ (①について) 未認識の数理計算上の差異等について包括利益で調整する。(即時認識) →連結する際に開始仕訳や修正仕訳等で調整することとなる。 また税効果の取扱いに留意する。 (②について) 連結と個別で異なる科目の名称となる。 (③について) 連結ベースの年金資産の内訳情報が必要となることを事前に子会社に通知する必要がある ※1 なお、連結開示している場合は個別では大半が省略可能 |
② | 科目等の名称の変更 | |
③ | 開示の拡充(注記項目の増加) | |
④ | 退職給付債務(PBO)の計算方法等 | ・2015年3月期の期首から適用。ただし、2013年4月から早期適用可能。なお、実務上困難な場合には、2015年4月からの適用可能
・連結財務諸表及び個別財務諸表に適用 改正内容 →より実態に合致する方法への移行 ⅰ退職給付見込額の各期への配分基準 ※2 ・給付算定式基準及び期間定額基準(現行)の選択適用 ⅱ割引率算定 ・退職給付支払ごとの支払見込期間を反映する方法に改正 例:割引率を支払ごとに複数使用及び単一の加重平均割引率を使用 ⅲ期待収益率:「確実に見込める」→削除 留意点 ①早期適用する会社の適用内容に留意する ②場合によってはシステム変更が必要 ③適用初年度後の変更は遡及修正の対象となる ④簡便法は継続される |
※1開示の拡充
年金資産に関する事項
※2退職給付見込額の期間帰属方法
期間定額基準 …①
給付算定式基準…②
各勤務期間に帰属させた給付等に基づき見積もった額を各期の発生額とする方法
Ⅲ.その他
複数事業主制度…大きな変更なし
制度間移行の処理…変更なし